| 「まさたかくんを救う会」設立にあたり、以下の規約を定めます。 | ||
| 第一条 (名称) | ||
| 本会は、「まさたかくんを救う会」と称する。 | ||
| 第二条 (事務所) | ||
| 主たる事務所を千葉県匝瑳市吉田5856−1 平山ハイツ201に置く。 募金活動終了後、事務所は廃止する。 |
||
| 第三条 (目的) | ||
| 本会は、まさたかくんのアメリカでの心臓移植手術に関する費用を支援するための募金活動を行うことを目的とする。 | ||
| 第四条 (活動) | ||
| 本会は、第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。 1. 広く協力者および団体からの協力を募り、募金を集める。 2. 募金の管理を行う(銀行および郵便口座)。 3. まさたかくんの家族と連絡をとりあい、必要費用の送金と諸手続に応じる。 4. まさたかくんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページなどで報告する。 5. 臓器移植にかかわる支援組織との連携・協力を行う。 6.その他、目的を達成するために必要な活動 |
||
| 第五条 (会員) | ||
| 本会の会員は、まさたかくんを支援する個人、法人及び団体とする。 | ||
| 第六条 (会費) | ||
| 会費は特に設けず、募金活動に必要な経費は募金から賄う。 | ||
| 第七条 (入退会) | ||
| 個人、法人または団体の意志にまかせ、事務局に申し出る。 | ||
| 第八条 (除名) | ||
| 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為を行った場合、役員会の承認を経て除名することが出来る。 | ||
| 第九条 (役員) | ||
| 会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計4名、広報5名、ホームページ管理2名を置く。役員に対する報酬は支払わないものとする。 | ||
| 第十条 (報酬) | ||
| 全ての、役員、会員は、無給とする | ||
第十一条 (役員会) |
||
役員会は必要に応じて代表が招集する。 |
||
第十二条 (募金の使途) |
||
募金は心臓移植のための米国での治療費、渡航費、現地滞在費、治療予備費に並びに事務局運営費にあてる。 |
||
第十三条 (会計) |
||
本会の会計は、ホームページ等を通じて定期的に報告を行う。 |
||
第十四条 (支払い方法) |
||
本会からの支払いは、原則として本会が米国病院他相手先に直接支払う。 |
||
第十五条 (募金活動の停止) |
||
本会の募金活動は目標金額達成の時点で停止する。何らかの理由により募金額が増額した場合は、募金活動を再開するものとする。 |
||
第十六条 (余剰金の使途) |
||
募金額が目標額を上回った場合、または精算後に余剰金が発生した場合、まさたかくんの手術後の病状が安定するまでの間凍結・管理し、まさたかくんの不測の事態に備える。なお、凍結の解除は医師の判断の元に行われることとし、その後、本会の目的に沿った他の移植希望者または団体に寄付するものとする。 |
||
第十七条 (活動の終了) |
||
本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。 |
||
第十八条 (守るべき事項) |
||
本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は他に漏らしてはならない。募金活動のために広く一般に知らせる必要があるかどうかは、役員会において検討し決定する。 |
||
第十九条 (付則) |
||
| 1. 本会則は、平成20年1月3日から施行する。 2. 本会則は、必要に応じ役員の全員一致のもと、変更することがある。 |
||





